カーシェアリングで付与されている補償制度

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カーシェアリングでは車をユーザーに貸し出すサービスが提供されているわけですから、事業者側が万が一に備えた保険に加入しているのが普通のことです。

そのため万が一加入者が事故を起こしたとしてもしっかりと補償が受けられるわけですが、当然ながらどのようなことでも無制限に支払ってもらえるわけではありません。
そこにはしっかりとしたルールがあるため、契約時には全て確認をしておく必要があります。

ただ全体的な傾向としてはある程度統一されている向きがありますから、ここで軽く確認をしておきましょう。

怪我・死亡への補償はどうなってるの?

まずは対人補償、つまりドライバーや同乗者、事故に関連する被害者などに対して支払われる賠償金についてです。
これは基本的に無制限として設定されているため、万が一事故を起こして怪我をしたり、死亡したということになっても保険金は支払われると思って差し支えありません。

実際に支払われる金額はケースバイケースですが、例えば「人身傷害補償」というドライバー・同乗者が死傷した場合の補償は大体3000万円以上に設定されていますから、少なくとも自分たちの被害はある程度見てもらえると思って良いでしょう。

対物・車両の扱い

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次に対物・車両、つまり他人の車や物を壊してしまった場合や、カーシェアリングで利用している車に対して支払われる保険金についてですが、まず対物部分については無制限が一般的です。
そのため、もし他人を車ではねて死なせてしまったとしても、しっかり保険金を払ってもらうことが可能です。

次に車両については時価額が設定されており、ざっくりと言えば「壊れた部分を修理するために必要な分は払いますよ」といった契約になっています。
そのためカーシェアリングで貸し出されている車を事故で壊しても、故意に壊したわけではない限り契約者自身に対して請求が来ることは無いとみて良いでしょう。

ただしルール違反があれば補償はない

最後に一つ重要なこととして覚えておきたいのが、「ルール違反があれば保険適用外になる」ということです。
これは利用規約に違反してはいけないというシンプルなことなのですが、例えばカーシェアリングの契約者以外の人が運転して事故を起こした場合には、利用規約違反であるため保険適用外になる可能性があります。

また、事故を警察に届け出ずに後から申告した場合や、飲酒運転のような法令違反の運転をした場合も当然、保険金は出ません。
もちろんそうした極めて悪質なことをするドライバーはいないはずですが、規約違反という部分は案外見落としがちですから要注意のポイントとして覚えておきましょう。

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