カーシェアリングの時に注意したいチャイルドシート

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現在の道路交通法において、チャイルドシートの使用は運転者の義務として明記されています。
条文としては道路交通法第七十一条の三が該当するのですが、ここの3には「自動車の運転者は、幼児用補助装置を使用しない幼児を乗車させて自動車を運転してはならない」と書かれています。

一応その後に「疾病のため幼児用補助装置を使用させることが療養上適当ではない幼児を乗車させる時、その他政令で定めるやむを得ない理由がある時はこの限りではない」とありますが、基本はチャイルドシートの使用が義務となっています。
このことはカーシェアリングの車を使う時にも要注意のポイントです。

どうしてカーシェアリングで注意しなくてはならないのか

では、どうしてカーシェアリングの車を利用する時にチャイルドシートに関して注意が必要なのかというと、これは現状だとまだチャイルドシートを標準装備している車が少ないからです。
4歳児以上が使用できるジュニアシートはおおよそ装備されているのですが、それ以下の子どもが座るべきものは装備されていないために何とかして準備しなくてはなりません。

一応事業者によっては準備があるのですが、標準装備ではないため各社の事業所に出向いて借りなければなりませんし、業者によってはそもそも貸出すら行っていないこともあります。
そのためもし幼い子どもが家族にいる時は、カーシェアリングを利用する時も注意が必要なのです。

どうやって対応するのがベスト?

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では、どうやって対応するのがベストなのかというと、これは簡易チャイルドシートを購入するのが一番良いでしょう。
本格的な座席タイプのものだと相応の値段がしますし、何より持ち運びにこの上なく不便です。簡易式であればサイズも値段もかなりお手頃ですからカーシェアリングの車に持ち込むのも問題ないでしょう。

また、もし知り合いでもう使わない人がいたということであれば、譲ってもらえる可能性もありますから声をかけてみるのもありです。

カーシェアリングの対応は今後の課題

さて、とは言え利用者からすれば「標準装備してほしい」というのが当然の要求になるのも事実です。
ただ現状ですとやはり赤ちゃんを車に乗せるユーザーがメインではない、ということもあって対応は遅れていると言わざるを得ません。

もちろん今後変化が起きることは十分あり得ますし、既に大手業者の中では数こそ少ないもののチャイルドシートを搭載した車を配備する動きが出ています。
こうした動きが今後どれくらい広がるかは何とも言えませんが、大事な子どもを守るための装備ですから事業者側には是非積極的に導入を検討してもらいたいものです。

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